住所が変わる際に、どんな手続きをするのか不明で、お手上げ状態だったことがあり、今回は引越しの際、必要な手続きについてまとめたものを記事にします。
なお、地域によって細部の内容が異なる可能性があります。地域の案内と合わせて見ていただければと思います。
行おうと思えば1日で全ての手続きが可能です。
最初の1番で住民票の住所変更が終われば、2番以降はどの順番でも問題ないと思います。
目次
1.転居届(同じ市区町村内の場合)
同一市区町村内の住所変更の場合、引越し後14日以内に手続きを行う必要があります。
持ち物は以下の3つとなります。
- 身分証
- マイナンバーカード or マイナンバー通知カード
- 印鑑
役所に用意してある転出届を記入して担当窓口へ持っていきます。
2.保険証(国民健康保険の場合)
転居届を提出した窓口と隣接している場合は流れで案内されるかもしれません。
持ち物は以下のとおりです。
- 印鑑
- 身分証
- 国民健康保険証
3.運転免許証
引越し先を管轄している警察署へ行きます。住民票取得前に行っても手続きができません。
持ち物は以下のとおりです。
- 運転免許証
- 新住所を確認できる書類(住民票など)
運転免許証記載事項変更届を記載し、窓口で手続きをします。住所変更の際、都道府県が変わる場合は申請用の証明写真1枚が必要となることがあります。
4.転送届
転送の申請は窓口だけでなく、インターネットでも手続きが行えます。e転居で転送の手続きができます。
転送の手続きを行うと無料で1年間、旧住所宛ての郵便物が新住所に送られるようになります。
再び手続きをすることで転送は延長ができ、2年以降も転送が可能となります。
転送開始希望日が入力でき、住所が分かれば引越し前でも手続きできます。
インターネットで手続きを行う場合は特に持ち物は必要ありませんが、窓口の場合は以下の物が必要となります。
- 身分証
- 旧住所が確認できるもの
5.自立支援制度
ここからは一部の人のみ該当します。
自立支援制度を利用している人は以下の持ち物を準備し、保険証の手続きと合わせて手続きしましょう。
- 印鑑
- 身分証
- 自立支援医療受給者証
6.障害者手帳
これも一部の人のみ該当します。
障害者手帳を所有している人は住所変更の手続きが必要です。持ち物は以下の物を準備しましょう。
- 印鑑
- 身分証
- 障害者手帳
7.最後に
筆者が転居しかしたことがなかったため、今回は同一市区町村内に限定した記事でしたが、転出・転入の手続きもベースはあまり変わらないようです。
印鑑に関しては、本人が直接手続きする場合は不要となることがあります。
必ず該当地区の案内と合わせてご確認ください。
平日に役所に行けない場合の対処法は以下の記事を参考にしてください。